こんにちは、会社設立支援の実績が豊富な税理士の植村拓真です。
個人事業主で法人成りを検討している方は




など、さまざまなことが気になっているのではないでしょうか。
実際に、弊所では上記のような内容に加えて、以下のような内容で会社設立からご相談くださる方が多いです。
- スムーズに会社を設立したい
- 資金調達をサポートしてもらいたい
- 会社設立後の節税や税務申告などを任せたい
- 会社の経営についてアドバイスをもらいたい
など

また、一人で会社を設立する方もいるため、本当に税理士が必要かどうかを考える方もいるでしょう。
そこで今回は、会社設立時に税理士に依頼する必要性について費用相場や司法書士との違いとあわせてお話します。
会社設立を税理士に依頼するメリット
そもそも会社設立時の手続きは、税理士ではなく行政書士や司法書士が行います。
税理士・会計事務所に依頼する場合、提携している行政書士や司法書士が代行します。
会社設立時の各士業の主な役割は、以下のとおりです。
会社設立時の役割 | |
業種 | 主な役割 |
税理士 | 税務関係の届出書の作成・提出を代行 |
行政書士 | 会社設立に必要な書類の作成・許認可取得の代行 |
司法書士 | 法人登記の手続きを代行 |

上記のように考えている方がいるかもしれませんが、税理士に依頼するメリットはあります。
そこで本項目では、一体どんなメリットがあるのかについて紹介します。
複雑な手続きを行う手間が省ける
税理士に会社設立の手続きを依頼するメリットは、複雑な手続きを行う手間が省ける点にあります。
以下の作業を代行してもらえるからですね。
- 行政書士と司法書士を探して依頼する
- さまざまな書類を作成して提出する
- 各種手続きを行う

また、会社設立の手続きから顧問契約まで依頼しておくと、設立後の資金繰りや節税対策、会計支援などについて相談できます。
安心して稼ぐことだけに集中して、さらに事業を大きくできるわけです。

消費税を考慮した設立時期を教えてくれる
消費税の納税は、課税売上高に関係なく会社設立から2事業年度の間は免除されます。
初年度に課税売上高が1,000万円を超えた場合、3事業年度目から消費税の課税事業者になります。
ただし、消費税の課税事業者の判定には特定期間があるので注意しましょう。
事業年度の上半期に以下の条件を満たしていると、2事業年度目から消費税の課税事業者となります。
- 資本金が1,000万円以上
- 課税売上高が1,000万円超
- 人件費(給与の支払額など)が1,000万円超
- 設立1期目が8カ月以上
会社設立から税理士に依頼しておけば、インボイス制度の導入を考慮して消費税についてもアドバイスを受けられます。
消費税の免税事業者になる要件の詳細については、以下の記事をご覧ください。
そして、令和5年10月1日から導入されるインボイス制度については、以下の記事で詳しくお話ししています。
売上から適切な決算期を決められる
会社設立時に税理士に依頼しておくと、適切な決算期を決めるためのアドバイスがもらえます。
決算期は、売上が伸びる時期に注目して決めます。
たとえば、11~12月に売上が伸びる事業を運営している場合、決算期を売上が伸びる前の9~10月に設定するのがベストです。
決算期を売上が伸びる前の時期に設定しておくと、利益予想を立てやすく、経費を調整して節税しやすいです。
決算期を売上が伸びる時期に被せてしまうと、納税額を予想しづらくなってしまいます。
納税額に影響を与えるので、慎重に決定しましょう。決算期は一度決めると簡単に変更できません。
ご自身の事業に最適な時期に設定したい方は、税理士への依頼を検討してみましょう。
その他決めるべき項目も相談できる
会社設立時から顧問税理士をつけていれば、先ほどお話した決算期以外に
- 資本金の額
- 株主構成
- 適切な会社設立のタイミング
など
上記のような、決めなければならないさまざまな項目についても相談できます。
事業を運営しながら一人ですべてを決定するのは困難であるため、ご相談・ご依頼いただく機会が多いです。
会社設立から税理士に依頼しておけば的確なアドバイスをもらえるため、スムーズかつ無駄なく会社を設立できます。
節税対策を徹底できる
会社を設立する際、準備から事業開始までにさまざまな費用が発生します。主な費用は以下のとおりです。
- 創立費:会社設立準備にかかる費用
- 開業費:会社設立から事業開始までにかかる費用
定款作成費や司法書士への依頼料などは「創立費」、市場調査費や広告宣伝費などは「開業費」に該当します。
上記の費用は、任意の期間に経費として処理できます。

もちろん、節税は自分で創立費や開業用について調べれば、税理士に依頼しなくてもある程度実施できます。
しかし、税理士のように税務調査を受けても問題ないレベルで、正しく節税対策を実施するのは困難です。
会社設立時から税理士に依頼しておけば、しっかり手元に資金を残しながら事業のスケールに集中できます。
会社設立後に顧問税理士がいるメリット
続いては、会社設立後に税理士に依頼するメリットについてお話します。
ご自身で会社を設立してから、税理士に依頼しようと考える方もいらっしゃるでしょう。
ある程度調べれば、税理士に依頼しなくても会社を設立できるからです。
とはいえ、法人は個人事業主と比べて、顧問税理士がいるメリットを感じる場面が多いです。
本項目では、会社設立後に顧問税理士がいるとどんなメリットがあるのかについて、詳しくお話します。
各種届出書の作成・提出の手間が省ける
会社設立前だけでなく、後も税務署や市区町村にさまざまな届出を行わなければなりません。
届出の中には税理士以外が対応するものもあるため、初めて会社を設立する方は調べることが多いです。
- 法人設立届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 保険関係成立届
など
会社設立支援サービスを提供している税理士であれば、どんな書類をどこに提出すればいいかをすべて把握しています。
ですので、

そんな方は税理士への依頼を検討してみましょう。
弊所では、顧問先様の会社設立支援から設立後の適切な節税対策、継続的な経理サポートまでご依頼を承っております。
安心して稼ぐことだけに集中したい方は、お気軽にご相談ください。
面倒な経理を代行してもらえる
会社設立後に顧問税理士がいれば、帳簿付けなどの面倒な経理を代行してもらえます。
経理にリソースを割かずにすむため、稼いだり事業をスケールさせたりすることだけに集中できます。

会社設立後に税理士に依頼する際の注意点
先ほどお話したとおり、会社設立で税理士に依頼するタイミングは人それぞれです。
会社設立前の方がいれば、会社設立後の方もいます。
ただし、会社設立後に税理士に依頼する場合、いくつか注意すべき点があるのでお話ししておきます。
設立前に決めたことは簡単に変更できない
決算期や役員報酬の金額などの会社設立前に決める項目は、一度決めると簡単に変更できません。
一部費用が経費計上できなくなったり、変更できる時期が決まっていたりするからです。

決算期や役員報酬の金額などは、決め方次第で節税効果が大きく変わるケースがあります。
会社設立後により多くの資金を残したい方は、税理士への依頼を検討してみましょう。
依頼を断られる可能性もある
会社設立後の顧問契約は、税理士・会計事務所によっては断られるケースがあります。
主な断られるケースは、以下のとおりです。
- 決算期が12月〜翌年3月である
- 決算直前の依頼で何もしていない
- 申告期限を守っていない
税理士・会計事務所では、12月~翌年3月の期間に顧問契約を依頼すると断られるケースがあります。
12月~翌年3月は税理士にとっての繁忙期だからです。
税理士は上記の繁忙期に、個人事業主の確定申告や法人の決算申告の作業を行なっています。
そのため、決算期が繁忙期と被る、決算期直前の依頼で何もしていない、申告期限を守っていない方の依頼は断られるケースがあります。
また、税理士の繁忙期に依頼すると、特急料金を加算されるケースもあるので確認しておきましょう。

会社設立を税理士に依頼する際の費用相場
最後に、会社設立を税理士に依頼する際の費用相場を確認しておきましょう。
実際にかかる費用は、主に会社の種類によって異なります。
本項目では、会社設立の際に選ばれることが多い、株式会社と合同会社に焦点を当てて紹介します。
株式会社の場合
株式会社設立を税理士に依頼する際の費用は、以下のとおりです。
株式会社の場合 | |
項目 | 費用 |
登録免許税 | 15万円 (資本金の額で変動) |
定款印紙代 | 4万円 (電子定款なら0円) |
定款認証代 | 5万円 |
定款の謄本請求手数料 | 2,000円程度 (一部につき250円) |
税理士報酬 | 0~5万円程度 |
司法書士報酬 | 0~5万円程度 |
合計金額 | 約25万円 |
株式会社設立にかかる費用は、合同会社と比べて高いです。
しかし、株式会社は合同会社よりも社会的な信用が高いので、大きな会社と取引する方は株式会社を選びましょう。
合同会社の場合
合同会社設立を税理士に依頼する際の費用は、以下のとおりです。
合同会社の場合 | |
項目 | 費用 |
登録免許税 | 15万円 (資本金の額で変動) |
定款印紙代 | 4万円 (電子定款なら0円) |
定款の謄本請求手数料 | 2,000円程度 (一部につき250円) |
税理士報酬 | 0~5万円程度 |
司法書士報酬 | 0~5万円程度 |
合計金額 | 約15万円 |
合同会社の社会的な信用は、株式会社に比べると低いです。
しかし、個人事業主よりは高いので、合同会社を選ぶメリットがないわけではありません。
合同会社の会社設立費用は定款への認証が不要な分、株式会社よりも10万円ほど安いです。


そんな方であれば、社会的な信用の高さを重視する必要はあまりないので、株式会社よりも合同会社を選択するケースが多いです。

まとめ
今回は、会社設立を税理士に依頼する必要性についてお話ししました。
会社設立を税理士に依頼して顧問契約を結べば、設立前後の問題にも対応してもらえます。
面倒で複雑な会社設立手続きから設立後の節税対策や決算申告まで、徹底サポートしてもらえます。
ただし、すべての税理士・会計事務所が会社設立支援を行なっているわけではありません。
ですので、会社設立を税理士に依頼する際は、ホームページで会社設立支援を行なっているか確認しましょう。
弊所では、会社設立と顧問契約をセットでご依頼いただいた方に、会社設立支援を行なっております。

そんな方はお気軽にお問い合わせください。
依頼内容や費用感などについて、メールやZoom面談にてお話しさせていただきます。