会社を辞めたあとにやるべき手続き4つ【必要書類や期限に注意】

『会社を辞めた!』

『俺は起業するんだ!』

素晴らしいご決断だと思います。

植村会計事務所は、あなたのご決断を心より尊敬致します。

 

あなたのような勇気ある起業家が増えれば、日本はもっと元気になっていくし、ひいては世界ももっと良くなっていくと私は信じています。

・・・と、ちょっと壮大なスケールの話になってしまいましたが(笑)

会社を辞めたあとは、まず目先の仕事として退職後にやるべき手続きが4つあります。

・健康保険
・雇用保険
・年金
・確定申告

市役所や税務署に行かなければならなかったりと、割と面倒な事務作業ばかりです。

(私も退職後面倒に感じてました汗)

 

こういう作業をこなすのも何気に起業家として必要な資質ですので、練習だと思って淡々とこなしていきましょう!

それでは、各手続きについて解説していきますね。

会社を辞めたあとの手続き①:健康保険

会社を辞めたあとの手続き①:健康保険

会社を辞めると、その翌日からそれまで会社で加入していた健康保険組合の利用が出来なくなります。

 

そこで新たな健康保険に加入しなければならないのですが、その選択肢は3つあります。

それがこちら。

・任意継続保険
・国民健康保険
・家族の保険

大抵の場合は任意継続保険か国民健康保険に入ることになるので、家族の保険については割愛します。

任意継続保険

先程、会社を辞めると会社の保険を利用できなくなるとお話しましたが、健康保険の任意継続をすることで、退職してから2年が経つまでは引き続き、元いた会社の保険を利用することが出来ます。

 

ただし、正社員の頃は保険料の2分の1を会社が負担してくれるのですが、任意継続になると全額を自分で払わなければなりません。

「今後、1ヶ月にどれくらいの保険料を払うことになるんだろう?」

ということは会社の給与明細を見れば計算できるはずです。

給与から差し引かれていた健康保険料を2倍にするだけです。

 

会社でどれくらいの給料をもらっていたかにもよりますが、基本的に任意継続を選択した方が福利厚生も充実しているし、

保険料も安くなる傾向にあるので、任意継続がオススメです。

任意継続を利用するための条件は、

・退職した次の日までに正社員だった期間が2ヶ月以上あること
退職した次の日から20日以内に手続きすること

です。

 

手続きに必要な書類は『任意継続保険者資格取得申出書』というもので、基本的に会社の健康保険組合から送られてきます。

必要事項を記入し、健康保険組合に郵送すればオッケーです。

国民健康保険

任意継続保険を利用しないという場合は、国民健康保険に加入することになります。

任意継続保険を途中で辞めたり、2年間の期間が切れた場合も、国民健康保険に加入します。

 

日本国民は国が定めている保険に加入することが義務付けられているので、

任意継続保険にも国民健康保険にも入らないということはできないのでご注意を。

 

国民健康保険は前年度の所得に基づいて保険料が決定されます。

ネットで調べれば保険料を試算してくれるサイトがあるので、実際に計算してみて、

任意継続よりも安くなるようであれば国民健康保険を選択しても良いでしょう。

 

必要な書類は以下のとおりです。

・本人確認書類(免許証など)
・マイナンバー
・健康保険資格喪失証明書(会社の健康保険組合より入手)
・印鑑 など

それぞれ住んでいる地域の市役所で手続きできます。

 

申込期限は原則退職日の翌日から14日以内ですが、手続きが遅れても罰則はありません。

でも、未加入時期の保険料も遡って払わなくてはなりません…泣

会社を辞めたあとの手続き②:雇用保険(失業保険)

会社を辞めたあとの手続き②:雇用保険(失業保険)

会社を辞めたあと、会社・自己都合退職にかかわらず、雇用保険に基づき失業手当がもらえます。

 

失業手当の金額は、会社で働いていたときの給料にもよりますが、給付期間中は元々の給料の50~80%です。

なお、失業手当は就職先が見つかるまでの繋ぎという位置づけのため、これまでは起業の意思がある人に対して給付が認められませんでした。

 

・・・が、平成26年に厚生労働省が

会社を辞めたあと 手続き 吹き出し 画像
厚生労働省
求職活動中に創業の準備・検討をする場合も、失業保険の給付対象になるよ

という旨の通達を出しました。

 

あくまでも創業の準備・検討をする場合なので、開業届を出したり事務所を借りたりするなどの明確な起業の意思を示してしまったらアウトです。

ただし、起業の準備をしつつ同時並行で求職活動も行っているのであれば、失業手当の給付対象になります。

ぜひ手続きを行っておきましょう。

 

必要な書類は以下のとおりです。

・離職票
・印鑑
・証明写真
・マイナンバー
・身分証 など

以上の必要書類を持参して、近くのハローワークで手続きします。

 

なお、失業手当は退職してから手続きせずに受給期間が過ぎるともらえなくなるので、なるべく早めに手続きしておくのがオススメです。

会社を辞めたあとの手続き③:国民年金

会社を辞めたあとの手続き③:国民年金

厚生年金から国民年金への切り替えも必要です。

切り替えに必要な書類は

・年金手帳または基礎年金番号通知書
・離職票
・本人確認書類
・印鑑 など

以上のとおりで、住んでいる地域の市役所で手続きを行います。

手続きの期限は、退職日の翌日から14日以内です。

 

なお、国民年金の料金は所得に関係なく月額約16,000円です。

会社を辞めた場合は失業等による特例免除として、申請すれば国人年金の支払いが免除されることもあります。

会社を辞めたばかりの時期は経済的に厳しい面もあると思うので、免除申請もやっておきたいところです。

 

免除申請は退職してから2年経つとできなくなります

ですので、忘れないうちに手続きしておきましょう。

会社を辞めたあとの手続き④:確定申告

会社を辞めたあとの手続き④:確定申告

最後は確定申告です。

会社を辞めるとその年度の年末調整がないため、自分で確定申告を行う必要があります。

確定申告の時期は、2月16日から3月15日までです。

 

確定申告の時期までに本格的に事業を行っていない場合は、比較的簡単に確定申告を終えられると思います。

必要な書類は以下のものくらいです。

・確定申告書
・源泉徴収票
・保険料控除の証明書
・医療費控除の領収書

ただいつも言っているように、確定申告の期限を過ぎてしまうと追徴課税のペナルティが待っています。

期限内に手続きを終えられるように準備しておいてくださいね。

 

期限までに必要書類を税務署に提出すれば完了です。

会社を辞めたあとの手続きまとめ

以上、会社を辞めたあとにやるべき手続きの解説でした。

最後に、各手続きの必要書類・手続き場所・期限についてまとめておきます。

手続き 必要書類 手続き場所 期限
任意継続保険 ・任意継続保険者資格取得申出書 会社の健康保険組合に提出 退職日の翌日から20日以内
国民健康保険
(任意継続しない場合)
・本人確認書類
・マイナンバー
・健康保険資格喪失証明書
・印鑑 など
市役所 退職日の翌日から14日以内
雇用保険 ・離職票
・印鑑
・証明写真
・マイナンバー
・身分証 など
ハローワーク なるべく早め
(受給期間が過ぎると失業手当がもらえない)
年金 ・年金手帳(または基礎年金番号通知書)
・離職票
・本人確認書類
・印鑑 など
市役所 退職日の翌日から14日以内
確定申告 ・確定申告書
・源泉徴収票
・保険料控除の証明書
・医療費控除の領収書 など
税務署へ提出 3月15日

 

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